サービス内容について


 鳥栖障害者相談支援センターでは、18歳から65歳までの「I. 障害者向け相談支援」と、「II. 18歳未満の障害児向け相談支援」を行っています。  


I.  障害者向け相談支援


 18歳から65歳までの障害のある方向けに、「指定一般相談支援(地域移行支援・地域定着支援)」「指定特定相談支援(サービス利用支援・継続サービス利用支援)」など、福祉サービス等利用のコーディネート及び計画立案を行っています。
地域移行支援とは  施設や病院などを出て、自立した地域生活を目指す人を支援します。利用する福祉サービスの見学・体験をするための外出同行や、入居支援など、地域生活の準備をサポートします。
  〜対象者〜 
次に掲げる障害者の内、地域生活への移行のための支援が必要と認められる方が対象です。
  1. 障害者支援施設、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所している障害者
    (児童福祉施設に入所する 18 歳以上の者、障害者支援施設等に入所する15歳以上の障害者みなしの者も対象。)
  2. 精神科病院に入院している精神障害者
  3. 救護施設又は更生施設に入所している障害者
  4. 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されている障害者
  5. 更生保護施設に入所している障害者又は自立更生促進センター、就業支援センター若しくは自立準備ホームに宿泊している障害者
〜サービス内容〜
  • 住居の確保その他の地域生活に移行するための活動に関する相談
  • 地域生活への移行のための外出時の同行
  • 障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援に限る)の体験利用
  • 体験宿泊
  • 地域移行支援計画の作成
  • 地域定着支援とは  既に自立した地域生活を送る方が、施設や病院に再入所・再入院することなく地域で暮らし続けるための支援をおこないます。トラブルが起きたとき・不安なときの相談にいつでも応じられるよう、連絡体制を設け、緊急時には必要な支援をおこないます。
      〜対象者〜 
    次の方のうち、地域生活を継続していくために緊急時等の支援が必要と認められる方が対象です。

  • 居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある方 (障害者支援施設等や精神科病院から退所・退院した者の他、家族との同居から一人暮らしに移行した者や地域生活が不安定な者等も含む。)
  • 居宅において家族と同居している障害者であっても、当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある方
    ※障害者支援施設等や精神科病院から退所・退院した方のほか、家族との同居から一人暮らしに移行した方や地域生活が不安定な方等も対象になります。
  • ※共同生活援助(グループホーム)、宿泊型自立訓練の入居者は対象外となります。

    〜サービス内容〜
  • 常時の連絡体制の確保(夜間職員の配置、携帯電話等による利用者や家族との連絡体制の確保)
  • 緊急時の対応(迅速な訪問、電話等による状況把握、関係機関等の連絡調整、一時的な滞在による支援)
  • サービス利用支援とは  一人ひとりの悩み・困り事に合った障害福祉サービスの利用までを支援します。サービスの 利用申請に必要な「サービス等利用計画案*」の作成や、サービスを提供する事業者との連絡調整などをおこないます。
      〜対象者〜
     障害福祉サービスの申請、変更の申請に係る方もしくは障害のある児童の保護者、地域相談支援の申請に係る方です。

    〜サービス内容〜
  • 障害のある方の心身の状況、置かれている環境、障害福祉サービスの利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用するサービスの種類や内容を記載した 「サービス等利用計画案」の作成
  • 支給決定後の障害福祉サービス事業者等との連絡調整
  • 支給決定されたサービスの種類や内容、担当者等を記載した「サービス等利用計画」の作成
  • 継続サービス利用支援とは  既に提供が始まっているサービスを見直す支援です。サービス利用者に対して、一定期間ごとに「サービス等利用計画*」を見直すモニタリングをおこないます。モニタリングの結果 をもとに、必要に応じて関係機関を集めた会議の実施、サービス利用の更新、サービス等利用計画の見直しに関する調整をおこないます。
      〜対象者〜
     指定特定相談支援事業者が提供したサービス利用支援により「サービス等利用計画」が作成された支給決定障害者等または地域相談支援給付決定障害者です。
    ※指定特定相談支援事業者以外の者がサービス等利用計画案を作成した場合については継続サービス利用支援の対象外となります。

    〜サービス内容〜
  • 「サービス等利用計画」の利用状況の検証(モニタリング)
  • 「サービス等利用計画」の変更および関係者との連絡調整
  • 新たな支給決定が必要な場合の申請の勧奨


  • II.  障害児向けサービス


     8歳未満の障がいを持つ児童向けに、指定障害児相談支援(障害児支援利用援助・継続障害児支援利用援助)など、障害児通所等利用のコーディネート及び計画立案を行っています。
     一定期間ごとに「障害児支援利用計画」を見直すモニタリングをおこない、必要に応じて計画の変更申請などをおこないます。児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用する際の相談に応じます。
    障害児支援利用援助とは  通所支援の利用までを支援します。通所支援を利用する前に、障がいを持つ児童の心身の状況、本人または保護者の意向から適切なサービスの組み合わせを検討し「障害児支援利用計画案」を作成します。 サービス利用が決定した際は、決定内容に基づいて「障害児支援利用計画」を作成し、サービスを提供する事業所などとの連絡調整をおこないます。
      〜対象者〜
     通所給付決定の申請もしくは変更の申請を行う、障害のある児童の保護者

    〜サービス内容〜
  • 「障害児の心身の状況や環境、障害児または保護者の意向などを踏まえた「障害児支援利用計画案」の作成
  • 「サービス事業者等との連絡調整
  • 決定内容に基づく「障害児支援利用計画」の作成

  • 継続障害児支援利用援助  利用を開始した障害児通所支援について見直す支援です。一定期間ごとに「障害児支援利用計画」を見直すモニタリングをおこない、必要に応じて計画の変更申請などをおこないます。
      〜対象者〜
     障害児支援利用援助により「障害児支援利用計画」が作成された通所給付決定保護者

    〜サービス内容〜
  • モニタリング(「障害児支援利用計画」の見直し)
  • モニタリングの結果に基づいた計画の変更申請


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